親父の威厳 毒吐き編

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<<   作成日時 : 2008/05/20 13:44   >>

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無戸籍児:離婚後300日規定で無戸籍の女性、出産へ 出生届、不受理の恐れ
 離婚後300日規定により親の出生届が受理されずに無戸籍となった兵庫県内の女性(27)が妊娠し、6月中旬に出産する予定であることが分かった。戸籍法は、出生届に母親の本籍地記載を義務付けている。地元自治体も「現状では出生届は受理できない」としており、生まれる子供も女性と同様に無戸籍となる可能性が高い。無戸籍となった人が出産するケースが明らかになるのは初めて。

 女性の50代の母親は、前夫の暴力などが原因で離婚。離婚から73日後、後に再婚した男性との間に女性を産んだ。母親は、規定を覆す手続きの複雑さや、前夫に居所を知られたくない事情から、前夫を巻き込んだ裁判をすることが難しい状態だった。このため女性は無戸籍となり、小学校には4年間しか行けなかった。医療サービスも受けられず、投票もできなかった。

 女性は昨年夏、小中学校の同級生の夫(27)と結婚式を挙げたが、戸籍がないため婚姻届を出すことができず、事実婚の状態。昨年秋に妊娠が分かり、順調なら6月中旬に出産する。不安に思った女性は今月、地元自治体に相談したが、「母親の戸籍がなければ、子供の出生届は受理できない」との対応だった。女性は「子供にまで自分がした苦労はさせたくない」と話している。

 法務省民事局は「無戸籍となった人が出産する例は今まで聞いたことがない。どうすべきか今後検討したい」と話している。【工藤哲】

毎日新聞 2008年5月20日 東京朝刊


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意味がわからん〜〜

整理してみよ。

まず、離婚が成立しているのなら、当然再婚も成立してるよね。
つーことで、母親の方は戸籍持ちだよね。
そして、離婚後2カ月半で不倫(現再婚)相手の子供を産んだと。
しかし、300日の規定があるから娘さんは戸籍上では前夫との子供になるが、実際は現夫の子なんで出生届は出さなかった。つーわけですな。
で、無戸籍になったと。
その後、色々生活保障の面で問題があるので戸籍を新たに作ったり、付け替えつーかそんなことをしたい。
だが、それには前夫の承諾なりが必要だけれども、居場所を知られたくないって理由でやってないと。
それで、そのまま、ずるずる来てしまったと。

こういうこときゃ。

まぁやはり、まずは法律の改定をすべきであるとは思いますね。
医療技術の発達により多くの命が救える今DNA鑑定もあるんで300日という期限の短縮は必要でしょうね。
ただ、この300日に大文句を言ってる女性の方が多いのですが、これって子供が生まれるくる十月十日所謂=310日から来てるんじゃないんですか?
明治時代の家長制度から来ているとか、女性に対する偏見だと息巻いたお花畑の方々が居ましたがね。
古いところでは姦通罪もあったのですから、離婚成立後300日というのは妥当な線であると言えます。
やはり、理由はどうであれ離婚が成立前の段階での仕込みを法律で認めろというのは酷でしょう。
現在でこそ離婚は当然のことのように考えられますが、法律の基本ベースは初志貫徹なのですから。

今回については、実質的に不倫である面において、また、子供の時から無戸籍で苦労しているにもかかわらず、これまでになんら法的な手段を講じなかった両親が全ての面で問題視されるべき。今に始まった問題でもないし、手続きが煩雑だからといって子供の将来に不安を残したままにしていた事は言語道断です。

向井亜紀さん同様、情状酌量の余地はあるとはいえ、親に振り回される子供は不憫ですな。

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